最近は連帯保証人無しで保証会社を使って契約できる賃貸物件が増えてきました。しかし、保証会社を使って契約しようとするとほとんどの場合で緊急連絡先の指定を求められます。しかし「何かあった時に負担になるなら相手に悪い」、「頼める人がいない」、「保証人との違いが分からない」と悩まれる方も実は多いかと思います。今回はそういった契約時に必要な連絡先について解説したいと思います。
連帯保証人、保証人、緊急連絡先の違いは?
〇連帯保証人
連帯保証人とは入居者が家賃を支払えないような状況になった場合、家賃を肩代わりする等の入居者と同等の責任を負う人のことを言います。
入居者に家賃などを支払うだけの資力がある場合でも、「先に入居者に請求して」という主張はできません。
保証人、緊急連絡先と比べて最も厳しい義務を負うことになるので連帯保証人を頼む場合、頼まれる場合には注意が必要です。
〇保証人
保証人には連帯保証人とは違い、民法により「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられます。
催告の抗弁権とは家賃などの請求があった場合に「まず入居者に請求して」という請求ができる権利です。
検索の抗弁権とは入居者が資力があるにもかかわらず家賃等の支払いを拒否した場合に、入居者の財産に強制執行するよう請求できる権利です。
以上のことから連帯保証人よりは負担が軽くなります。
〇緊急連絡先
緊急連絡先とは、入居者に伝えたい要件があるが入居者に連絡がつかない場合に連絡をする相手のことです。連帯保証人、保証人とは違い金銭の請求が来ることはなく、入居者と連絡が付けば緊急連絡先に連絡が来ることはありません。
緊急連絡先に電話が入るケース
緊急連絡先はどのような役割かが分かっていただけたかと思いますが、入居者に連絡が付かなければ必ず連絡が来るとは限りません具体的には以下の自体が起きた場合に連絡があることが考えられます
・入居者が家賃を滞納しているとき
・物件で火災などが起きた時
・漏水で上階から水が漏れている、階下に水が漏れているとき
・入居者が無くなったとき
このように”緊急”連絡先という名前だけあって緊急の場合に連絡が付かなければ緊急連絡先の方に連絡がいってしまいます。また、緊急でない場合でも長い間入居者と連絡が付かなければ連絡がいくこともあるかと思います。
誰を緊急連絡先にすればいい?
可能であれば親族であることが望ましいですが、信頼できる人であれば友人、恋人、同僚の方でも緊急連絡先とすることができます。しかし、親族ではない場合長く住み続ければ疎遠になる可能性があるため親族を緊急連絡先にするよう指定がある場合もあります。
また、「20歳以上である」、「同居人ではない」というのが一般的な緊急連絡先としての条件です。
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